社会福祉法人の消費税の計算においては、「特定収入」が収入の5%を超えているかどうかで、仕入税額控除の計算方法が異なります。
目次
特定収入割合が5%以下
通常の仕入税額控除と同じ計算方法を用いる。
すなわち、通常の課税仕入れの計算を行います。
特定収入割合が5%超
特例の計算方法を用いる。
通常の課税仕入れの方法で算出した額から、特定収入でまかなわれた課税仕入れの税額を引く計算を行います。
※特定収入とは
「資産の譲渡等の対価」に該当しないものです。
以下が例です。
- 寄付金
- 補助金
- 負担金や会費(資産の譲渡等の対価に該当しないものに限る)
- 損害賠償金
- 保険金
- 出資に対する配当金
(注)特定収入ではないもの
- 借入金
- 預り金
- 還付金
- 回収した貸付金(=貸付回収金)
- 法令などで、特定支出のためにのみ使用することとされている収入
※特定支出とは
以下以外の支出です。
- 課税仕入の支払のための支出
- 課税貨物の引取のための支出
- 借入金の返済のための支出