監事

社会福祉法人の会計

【社会福祉法人】「特別の利益供与が禁止されている関係者」とは

社会福祉法第26条の2によると、社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、次に掲げる者に対し、特別の利益を与えることはできないとされています。※「関係者への特別の利益供与の禁止」の条文より特別の利益供与が禁止されている関係者役員・職員など設立...
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【社会福祉法人】役員の報酬等及び費用に関する規程(無報酬) 例

(目的及び意義)第1条 この規程は、社会福祉法人○○会(以下「この法人」という)の定款第○条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。(定義等)第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該...
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【社会福祉法人】役員の報酬等及び費用に関する規程 例

※あってもなくてもよいもの、語句の置き換えが可能な部分に関しては<>で示した。(目的及び意義)第1条 この規程は、社会福祉法人○○会(以下「この法人」という)の定款第○条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的...
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【社会福祉法人】備え置き・保存資料について

法律の定めにより、社会福祉法人が備え置き、あるいは保存しておかなければならない資料についてまとめました。指導監査時におけるチェックリストにもあると思われますので、不備がないよう、しっかり印刷してつづっておきたいものです。備え置き書類社会福祉...
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【社会福祉法人】役員等の任期の変動について

役員任期の変動社会福祉法人の役員等の任期は変動します。評議員の任期は原則として「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」となっています。理事と監事の任期は「選任後2年以内に終了する会計年度のうち最...