社会福祉法人の会計 【社会福祉法人】「特別の利益供与が禁止されている関係者」とは
社会福祉法第26条の2によると、社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、次に掲げる者に対し、特別の利益を与えることはできないとされています。※「関係者への特別の利益供与の禁止」の条文より特別の利益供与が禁止されている関係者役員・職員など設立...
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