【消費税】提携飲食店への支払いは課税仕入れ

食事する家族の影絵 消費税

目次

食事の提供は課税仕入れ

会社が社員に食事券あるいはクーポン券を配布し、それを社員が飲食店で使う場合の話です。
この場合、会社が支払う費用は、消費税の計算上、課税仕入れとなり、仕入控除の対象となります。
会社がお金を払って社員に支給する物品を買っているというような状態であること(資産の譲渡)と、飲食店が「食事の提供」という役務の対価を受け取っているため、このような解釈になります。

 

社会福祉法人における職員への食事の提供

ちなみに社会福祉法人でも、職員への食事の提供には消費税がかかります。
「利用者等外給食費」は消費税の課税対象です。

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