目次
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人○○会(以下「この法人」という)の定款第○条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
役員とは、理事及び監事をいう。/報酬等とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。報酬等と費用とは、明確に区分されるものとする。/費用とは、職務の執行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。費用と報酬等とは、明確に区分されるものとする。
(報酬)
第3条 役員は無報酬とする。
(費用)
第4条 この法人は、役員がその職務の執行にあたって負担した費用については、その請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要する費用については、前もって支払うこととする。
(公表)
第5条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第2項に定める報酬等の基準として公表するものとする。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附則
この規程は、平成○年○月○日(定時評議員会の開催日)から施行する。