【相続税】「生前贈与」と「相続」のちがい

書き込みをする 民法

目次

生前贈与とは?

生きている間に財産を誰かに渡すことです。

 

メリットとしては、自分が「いつ、誰に、どのくらい」渡すか決められる(孫の進学、結婚資金などにあてられます)。
計画的に贈与をすることができる(贈与タイミングを決定できる)。

 

暦年課税方式の贈与を使うと、毎年税金の控除が受けられる(贈られる人一人あたり毎年110万円までの贈与なら、税金を納めなくても大丈夫)。つまりうまく使えば、相続税の負担を減らすことができるということです。

 

相続とは?

亡くなったさいに発生するのが相続です。
いつ相続されるかの時期はわかりません。
法律上定められた方が財産を受け取ります。
税金の控除はありますが、場合によっては多額の相続税の納付を求められることもあります。

 

生前贈与を行うときの注意点

「名義預金」になっていないか、に気をつけましょう。

 

「名義預金」とは、名義だけはその人となっているが、実際の管理は別の人が行っているような預金のこと。

 

生前贈与の場合は、親が子ども名義の通帳を管理していると、贈与とは認められないトラブルの元となります。

 

生前贈与と税務調査で認められるためには、贈与者と受贈者、つまりあげる人ともらう人両方の意思表示が必要です。「贈与契約書」を毎年作成するなど、贈与しているということを明確に残すことが必要です。なお、もらう人が未成年だった場合は、法定代理人(ふつうは親権者)の同意が必要となります。

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