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内縁の妻は相続人に含まれない
結論から申し上げると、内縁の妻は相続人に含まれません。
内縁関係にある人は相続人となることはありません。
したがって、そのような人が法定相続分の受け取りを要求したとしても、法律上は渡さなくても全く問題はありません。
相続の順番
被相続人(=亡くなった人)の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外は、第1順位として、被相続人の子、孫……という直系卑属が相続人となっていきます。
第1順位の人がいない場合は、被相続人の親、祖父母といった直系尊属が相続人となります。
その人たちもいないときは、被相続人の兄弟姉妹、その次が兄弟姉妹の子、といった順位になります。
なお、「相続放棄」の意思表示をした人は、初めから相続人でないものとして扱われます。