【公会計】督促手数料の収入側と支払側処理

督促手数料 公会計

税金を納期限までに納めることができなった場合、滞納処分は3段階に分けて行われます。

  • 督促手数料
  • 延滞金
  • 差押さえ

 

目次

督促手数料

納期限後に自治体が「督促状」を送ります。
督促状1通につきいくらかの督促手数料を、納めるべき税金と合わせて納付します。

 

督促手数料は罰則的に課されたものではなく、納めるべき税金が納期限までに納付されなかったために督促状を発送したことによる行政手数料としての性格があります。

 

延滞金

納期限を過ぎて税金を納めると、期間に応じて延滞金がかかります。
ただし延滞金の確定金額が一定の額未満のときは、切り捨てられ、延滞金はかかりません。

 

差押え

督促状や文書、電話などによる催告を行っても完納されない場合に行われます。
不動産、預貯金、生命保険のほか、給与も差し押さえられる可能性があります。

 

仕訳

収入側

手数料として、歳入に係る仕訳を行います。

 

(CF)使用料及び手数料収入 / (PL)使用料及び手数料

 

支出側

督促手数料は、「法人税法上損金の額に算入されない租税公課」には該当しないので、損金算入することができます。

 

支払手数料 / 現金預金

 

※参考(国税庁HP)損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期

No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|国税庁

豆知識

個人が社会保険料を支払ったとき、通常は払った分だけ社会保険料控除として税金の計算上控除されます。
所得税の計算上、督促手数料や延滞金は控除の対象となりません。

タイトルとURLをコピーしました