【所得税】源泉徴収をしなければならないか?の判断基準

間接照明と本 所得税

給与を支払っているような人に対しては、源泉徴収を忘れることはほとんどないと思います。
ただし、以下のような支出については、義務があることを見落としてしまうことがあります。
源泉所得税が課される場合は、忘れずに徴収をするよう、ご注意願います。

 

目次

判断1:「個人か法人か」

 

個人 → 源泉徴収する
法人 → 源泉徴収しない

 

報酬・料金等を支払った相手が個人であれば、源泉徴収義務があります。
法人であれば、ありません。

 

判断2:「どのような費用か」

 

よくある報酬・料金は以下のとおりです。

 

  • 講演料
  • スポーツの教授等で講師への報酬・料金
  • 弁護士、税理士等の業務に係る報酬

 

判断3:「徴収額」

 

<基本式>
支払金額×10.21%

 

<例外>
司法書士、土地家屋調査士の場合 → (支払金額−1万円)×10.21%

行政書士の場合 → 源泉所得税の徴収義務はありません。

 

判断4:「納期限」

 

報酬を支払った日の、翌月10日までです。
たとえば6月21日に支払った場合、7月10日が納期限となります。

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