社会福祉法人が定時評議員会後に行う可能性の高い登記事項2点について、簡単にまとめました。
新年度の事務スケジュールの参考にしてください。
目次
理事長の変更登記
理事の選任と理事長の選定
定時評議員会において、新しい理事が選ばれた場合、理事の変更登記を行わなければなりません。また、それに伴い理事長が(再度)就任した場合にも、それに関する変更の登記が必要です。
必要書類(添付書面)
理事長の就任を証明する書面
理事長が就任した際の変更登記においては、4つの書類がが必要となります。
- 理事長が理事に選任されたときの定時評議員会の議事録
- 理事長が上記就任を承諾した書面
- 理事長が理事長に選定されたときの理事会の議事録
- 理事長が上記就任を承諾した書面
ただし、理事長の選定を行う理事会の際に「招集手続きの省略」や「決議の省略」を行っている場合は、それらに関する書面も添付しなければなりません。
印鑑届書
理事長として登記する者においては、印鑑届書の提出が必要です。ただし、以前理事長であり、すでに提出済みの理事長については、再度提出する必要はないと定められています。
代表権の範囲又は制限に関する定めの消滅による変更の登記
添付書面は必要ありませんが、理事長が退任した際には、その代表権の消滅の登記も行わなければなりません。
資産の総額変更の登記
登記期間
決算終了後3カ月以内に行います。
社会福祉法の改正により、これまで(平成27年度決算まで)2カ月以内に行っていた資産総額の変更登記を3ヶ月に行う、ということが定められました。
必要書類(添付書面)
資産総額変更登記に必要な書類は、これまで(平成27年度決算まで)と同様となります。
- 財産目録(あるいは貸借対照表)
- (委任状)
財産目録(資産総額がわかるのならば貸借対照表でも可)と、司法書士などに委任する場合は委任状が必要となります。