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基本金とは(定義)
社会福祉法人として経営・運営していくために(無償で受け入れた)寄附金のこと。
社会福祉事業の対価で受け取ったものではない。
貸借対照表においては純資産の部に表示する。一般企業でいう「資本金」のようなものであり、社会福祉事業を存続していく限り、原則として維持していかなければならない。
基本金の種類
社会福祉法人の寄附金は3種類あります。
基本金を計上するときは、どの基本金にあてはまるかを明確にすることが必要です。
「基本金の種類はどれなのか」は、決算時に作成する「基本金明細書」で用いる情報であるためです。
1号基本金
社会福祉法人の設立、施設の創設、増築などのために基本財産を取得しなさいよ、という指定のもとに寄附金を受けた場合、1号基本金に該当します。
3種類のうち一番多い基本金だと思われます。
2号基本金
1号基本金により基本財産を取得したとき、それだけでは足りずに資金を借り入れる場合があります。
その借り入れた資金(=借入金のこと)を返済(償還)するために使いなさいよ、という指定のもとに寄附金を受けた場合、2号基本金に該当します。
まとめると「基本財産の取得のために借入をし、その後、返済に当てるために寄附」を受けると2号基本金が計上されます。
3号基本金
施設を創設したとしても、初日から収入は入ってこない。しかし支出はある。そういったときに「運転資金」として使いなさいよ、という指定のもとに寄附金を受けた場合、3号基本金に該当します。
金額としては、年間事業運営費の12分の1以上が目安です。
基本金の取崩し
原則として、基本金は取崩しません(取崩すとしても、行政の事前承認が必要)。
取崩しがあるとしたら、社会福祉法人が事業を廃止するようなときです。
基本金で建築あるいは購入した資産を廃棄・除却等した場合に基本金を取り崩す会計処理を行います。
基本金明細書
基本金を組入および取崩しするときは、それらの内容を「基本金明細書」に記載します。
たとえ基本金に動きがなくても、基本金を持っていれば基本金明細書の作成は必要です。
拠点ごとの内訳と法人全体の基本金額を、1号・2号・3号に分けて記載します。
作成方法については下の記事を参考にしてください。