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意義
一時借入金とは、地方公共団体が歳計外現金が不足したときに行う借入のことです。
支払資金の一時的な不足、一時的な収支不均衡を補うためにされます。
歳出予算を超える支出のための借入や、補正予算成立を見越した支出のための借入を行うことはできません。
一時借入金は財務運営上必要であるとしても、支払利子の発生の関係上、できるだけ使用は抑えることが望ましいと考えられています。
なお、同一地方公共団体内での会計間の運用は、一時借入金にあたりません。
一時借入金と地方債の異なる点
一時借入金は出納閉鎖期間の終わる5月31日までに返済しなければなりません。この点が年度を越えて償還する地方債と異なる点です。
一時借入金の最高額
一時借入金はその出入りが歳入歳出予算に計上されるものではありませんが、借入限度額は予算により定めることとされています。
この借入限度額は累積額ではなく、一時点での最高額を表しているので、最高額の範囲内であれば期中に何度でも一時借り入れを行うことができますし、予算を補正する必要はありません。