【公会計】インフラ資産・事業用資産の判定(統一基準)

インフラ資産 事業用資産 公会計

目次

事業用資産とは?

 事業用資産とは、自治体として行う事業のための資産のことです。「インフラ資産及び物品以外の有形固定資産」と定義されています。

 事業用資産は「有形固定資産」、「無形固定資産」及び「棚卸資産」に分類して表示します。売却を目的として保有している資産については、棚卸資産として計上します。

 

 以下、事業用資産の例です。

 

  • 庁舎(本庁、支所)
  • その他公用施設(職員宿舎)
  • 社会福祉施設(老人ホーム、母子福祉センター)
  • 児童福祉施設(保育所、児童館、児童自立施設)
  • 公衆衛生施設(診療所、保健所)
  • 清掃施設(塵芥処理施設、屎尿処理施設)
  • 農業関係施設(農業試験場、ポンプ施設)
  • 林業関係施設
  • 水産業関係施設
  • 商工施設
  • 観光施設/住宅(公営住宅)
  • 学校(小学校、中学校、高校、幼稚園)
  • 社会教育施設(図書館、市民会館)
  • 給食施設
  • 病院
  • その他公益事業関係施設(公営競技施設、観光施設)
  • 土地
  • その他普通財産

 

インフラ資産とは?

 インフラ資産とは、自治体が社会資本基盤の整備を目的として、その所有権を有する資産をいいます。

 下記の特徴をすべてあるいは全部持っている資産をいいます。

 

  • システムまたはネットワークの一部であること
  • 性質が特殊であり代替的な利用ができないこと
  • 移動させることができないこと
  • 処分に関し制約を受けること

 

 上記のような基本的考え方を踏まえつつも、地方公共団体における現実の財産管理上の権限と責任の配分等を勘案しています。

 以下、インフラ資産の例を挙げます。

 

  • 道路(地方道、農道、林道、橋梁)
  • 河川(河川、池沼)
  • 港湾(港湾、漁港)
  • 公園(都市公園、児童公園)
  • 防災(護岸、治山)
  • 上水道施設(簡易水道、飲料水供給施設)
  • 下水道施設(公共下水道、集落排水施設)

 

事業用資産とインフラ資産の違いは?

 「行政サービスをそこで提供するか否か」と考えられます。

 たとえば学校は事業用資産、公園はインフラ資産です。

 各地方公共団体ごとの「公有財産 用途別分類表」に準拠して、判断・作成するのが望ましいと思われます。

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