目次
はじめに
滞納処分は、税金や公共料金などの未納金に対する行政的な処分の一つです。
しかし、国税徴収法には特定の状況下で滞納処分を停止する規定が存在します。
今回は、その要件を3つのポイントで詳しく解説します。
①財産がない場合
「滞納処分等の執行等をすることができる財産が存在しないこと」は、滞納処分の停止の要件です。
これは、滞納者が財産を持っていないため、滞納処分を執行しても国税の回収が困難であることを意味します。
②生活の窮迫
「滞納処分の執行等をすることによって、滞納者の生活が著しく窮迫するおそれがある場合」も、滞納処分の停止の要件です。
これは、滞納者の生計を守るための措置として存在します。
③所在及び財産が不明
滞納者の所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明である場合も、滞納処分の停止の要件のうちの一つです。
この場合、所在や存在を特定することが困難であり、滞納処分の実施が不可能となるケースが考えられます。
まとめ
上記の要件のいずれかに該当する場合、滞納処分は停止されます。
滞納処分の停止の要件が定められているのは、滞納者の権利を保護する面もありますが、税務署の事務手続き上の面もあると思います。
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