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相続税

【相続税】墓のための借入は相続時の債務?

墓の借り入れは記入しない 被相続人が、死亡前に銀行から借り入れをし、自分の墓を購入していた場合、借入金の残高は相続税申告書の「債務および葬式費用の明細書」の欄に記入しません。相続税の対象外費用 墓などは、祖先を祭るためのものであり、換金する...
2016.09.20
相続税

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