【損金計上】温泉地での会議費用は? 会議費と交際費の判定

メガネと赤いノートとパソコン 損金算入

 取引関係にある会社を温泉地などに招き、会議を行った場合の費用は、「会議費」でしょうか。それとも「交際費」でしょうか。
 取引先を観光地などに招待する費用は原則として「交際費」にあたります(損金算入が制限されます)。

 

 しかし、そこで会議を行った場合は、「会議費」として認められる費用もあります。
 会議場までの往復の交通費、会議場の賃借料、会議に出す弁当や飲み物代、会議で使う資料の印刷製本費などです。
 ちなみに、きちんと会議を開催したことを証拠として残すことが必要です。議事録などを、記録は忘れずにとっておきましょう。

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