【所得税】新元号における源泉徴収納付書の書き方の注意点

新元号 源泉所得税 納付書 所得税

目次

はじめに

国税庁より「平成」と印字された源泉所得税納付書の記載方法についてお知らせがありました。

本記事では要点をまとめます。

 

(参考)改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた | 国税庁

 

 

今持っている納付書

Q.「平成」が印字された納付書はそのまま使えるのか?

A.使えます。ただし記載上の注意点があります。

 

納付書の元号記載

Q.今持っている納付書の元号記載は修正する必要はあるのか?

 

A.いいえ。「平成」を二重線で消したり「令和」を追加記載したり補正の必要はありません。

 

納付書左上の年度記載

Q.納付書左上の年度欄は「31」と書くのか「01」と書くのか?

 

A.納付書左上の年度欄は「31」と書いてください。(2019年4/1~2020年3/31の間に納付する場合)

 

支払年月日・納期等の区分の年記載

Q.「支払年月日」「納期等の区分」の年欄は「31」と書くのか「01」と書くのか?

 

A.年欄は対象となる年月日の属する年を記載します。

 

例えば納期の特例(2019年1/21~6/20)の納付書における「支払年月日」は「310121~0620」、「納期等の区分」は「自3101至0106」と記載します。

 

例えば2020年2/20に支払った俸給・給与等の納付書における「支払年月日」は「020220」、「納期等の区分」は「0202」と記載します。

 

平成表記の有効

Q.上記設問を失念し「01」と書くべきところ「31」と書いてしまった納付書は無効か?

 

A.有効なものとして取り扱います。

 

新元号印字納付書

Q.新元号が印字された納付書はいつもらえるのか?

 

A.税務署で令和元年10月以降配布予定です。

 

おわりに

元号が改まったからといって今の納付書をすべて使えなくするのは非合理的ですから、これまでの納付書を使うという今回の処置は合理的です。

 

5月の源泉所得税の納付期限はゴールデンウィークが明けてすぐですから、休み明けに混乱しないよう今から準備しておきましょう。

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