目次
有価証券の保有制限(社会福祉法人)
社会福祉法人においては、有価証券について保有制限があります。
また、保有する有価証券の評価方法についてもルールがあります。
基本財産としての有価証券
基本財産として存在する現金ですが、確実な金融機関に定期預金として預け入れる、あるいは確実な信託会社に信託し、確実な有価証券(国債、地方債など)に替えて保管しなければならない、とされています。
このとき基本財産としての有価証券を計上することになります。
また、基本財産として有価証券を寄附されたときも、基本財産として有価証券を記載します。
留意点としては、基本財産として株式を保有することについて、所轄庁による監督と指導があることです。
基本財産以外の有価証券には保有制限がある
基本財産ではなく、通常の資産としての有価証券には、保有制限があります。
社会福祉法人が営利企業を支配することを防ぐための措置であり、その保有割合が50%を超えてはならないとされています。
また、全株式中の20%以上を保有している営利企業については、その企業の概要を記載した書類を所轄庁に提出する必要があります。
社会福祉法人新会計基準における有価証券の評価方法
満期保有目的の債券
「取得価額」を貸借対照表に記載する。
ただ「取得価額」と「債権金額」の差額が「金利の調整」であると認められた場合には、「償却原価法」に基づいて算定された金額を貸借対照表に記載しなければなりません。
※内訳を法人全体または拠点区分ごとの「財務諸表に関する注記」の「11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益」に記載します。
ちなみに満期保有目的の債券を持っていない場合でも「11.~」の記載は省略できません。「該当なし」と書きます。
満期保有目的の債券以外の有価証券
時価(=市場価格)のあるものは、時価で貸借対照表に記載します。
時価(=市場価格)のないものは、取得価額で貸借対照表に記載します。