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権利確定主義の意義
所得税や法人税の計算では、収入金額(益金)から必要経費(損金)を控除して、課税対象となる所得を確定します。
重要となるのは、「収入・経費がいつの年度に帰属するか」です。それによって納税額が大きく変わってきます。
法的に収入の権利が確定した時点、つまり財貨や役務(サービス)を提供した時点(年度)で収入を計上すべきという考え方を「権利確定主義」といいます。
端的にまとめると、収入することが確定したときに、その金額を収入として計上すること、です。
権利の確定時期
具体的な「権利の確定時期」を所得税の例でリストアップします。
- 棚卸資産の販売 → 商品を引き渡した日
- 試用販売 → 購入する意思を示した日
- 委託販売 → 受託者が販売した日
- 物品の請負契約(建設業など) → 物品を引き渡した日
- 役務の請負契約 → 役務を提供した日
- 資産の貸付による賃貸料等 → 年の末日(支払いがまだな分は「未収収益」として計上する)
- 金銭の貸付による利息等 → 年の末日(支払いがまだな分は「未収利息」として計上する)
「資産の貸付による賃貸料等」と「金銭の貸付による利息等」の権利確定日が「年の末日」なのは、所得税が暦年課税(1/1~12/31)であるためです。
権利確定主義の例外(特例)
権利確定主義の例外についても載せておきます。
参考にしてください。
- 延払基準
- 工事進行基準
- 小規模事業者の現金基準