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どんなときに計上するか?
利用者等外給食収益あるいは費用は、どんなときに計上するかというと、利用者以外に食材or食品を提供したときです。
等外=それ以外、これらはほとんど同じ意味です。
体験利用を提供し、その食事代を頂いたときに収益を計上します。
なお、消費税の非課税は適用されませんので、消費税がかかります。課税売上として扱います。
利用者以外とは?
では、「利用者以外」とはどのような人が当てはまるのでしょうか。
職員、受け入れた研修生、体験入所者などが当てはまります。
社会福祉法人の施設サービスを利用する人以外の方です。
仕訳例
※体験入所に訪れた方に給食を提供し、昼食代として300円を受け取った(食材費300円)。
利用者等外給食費用 300 / 給食費 300
現金預金 300 / 利用者等外給食収益 300
給食費は食材を仕入れたときに
給食費 5,000 / 事業未払金 5,000
などと処理していると思われます。
その給食費を「利用者等外給食費用」へ振り替えます。
原則として、ここで受け取るお金は「食材にかかったものと同額」とされています。
この場合は「利用者等外給食収益」を300円計上します。
間違えやすいケース
本来は他の費用科目で計上すべきであるのに、誤って「利用者等外給食費用」に計上してしまうケースを以下に挙げました。
今一度、確認してみてください。
× 調理職員や栄養士の給料
→ ○ 人件費 へ計上
× 給食業務の外部委託費
→ ○ 業務委託費(事務費) へ計上
× 会議で使用した弁当、茶、菓子
→ ○ 会議費(事務費) へ計上
× ボランティアの方に出すお菓子
→ ○ 雑費(事務費) へ計上