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退職金でない退職金
経営者などが、後進に役職を譲った後、「会長」や「監査役」など、肩書を変更して、退職後も会社に残ることがあります。
そのさいに受け取った「退職金」は「退職所得」にはならないので注意が必要です。
退職所得は税金の計算上優遇されている
「退職所得」は役員報酬である「給与所得」に比べて、所得税の計算上優遇されています。なぜなら退職所得は今後の生活に充てられるべき「原資」であり、そこから多額の納税を要求するのは主旨にそぐわないからです。
退職金が「賞与」とみなされるケース
退職後も会社に残り、代表権を保持したままであったり、代表権がなくとも社内で重要なポジションにあったりすると、税務上では「退職した」とみなされず、当該退職金は、賞与として判断されることとなります。
退職して退職金を受け取ること
退職後も会社に残り、かつ退職金が「退職所得」と認められるためには、退職後の職務が変更され、さらに給与(報酬)が50%以上減少していることがおおむね必要な条件となってきます。
退職金の税優遇を受けるためには、きちんと「退職」することが大切になります。