【社会福祉法人】資本金がないことについて

社会福祉法人の資本金 社会福祉法人の会計

目次

社会福祉法人に資本金はない

 

社会福祉法人に「資本金」はありません。

 

社会福祉法人会計基準にも「資本金」という科目は存在しません。

 

社会福祉法人は「株式を発行して集めた資本で活動を行う」法人ではないからです。

 

もともと「資本金」の概念がない法人形態なのです。

 

では、社会福祉法人には一般的な企業でいう「資本金」に当たるものはあるのでしょうか。

 

資本金と基本金

 

純資産の部を見てみると、社会福祉法人において「資本金」に一番近いと考えられるのは純資産の部にある「基本金」かと思われます。

 

ただし、一番近いとはいっても「資本金」と「基本金」それぞれの性質は似ているようでかなり違います。

 

「基本金」の勘定科目は法人が寄附を受けたときの会計処理で使用します。

 

そのお金で建物を建てたり、設備整備のための借入金を返済したり、運転資金を回したりします。

 

「資本金」は株式を発行することによりお金が法人に入ってきますが、「基本金」は社会福祉の精神に基づく寄附によりお金が法人に入ってきます。

 

このことは、社会福祉法人の設立の際の資金調達の方法が寄附あるいは補助金が主な手段ということに起因しています。

 

「資本金」との最大の相違は、基本金の寄附者に持分などの権利が与えられることがないことです。株式を買った人は株式会社を「所有」することができますが、どれだけ基本金として寄附をしても、社会福祉法人を「所有」することはできませんし、もちろん「利益(剰余金)」の分配を受けることもできません。

 

ただし、寄附者が法人の理事長や会長に就任し、法人経営に参画するケースは比較的多く見受けられます。

 

まとめ

 

社会福祉法人に「資本金」の概念は存在しません。

そのことを念頭に置かずに計算書類を理解することはできません。

なお、基本金については下記の記事が詳しいです。

 

【社会福祉法人】基本金についてわかりやすくまとめ
基本金とは(定義) 社会福祉法人として経営・運営していくために(無償で受け入れた)寄附金のこと。 社会福祉事業の対価で受け取ったものではない。 貸借対照表においては純資産の部に表示する。一般企業でいう「資本金」のようなものであり、社会福祉事...
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