離れて暮らす親が死亡したとき、発生する相続税の申告場所は、どこになるのでしょうか?
相続税を申告する税務署は、親の住んでいた場所のものか、それとも自分が住んでいる場所のものか、どちらでしょうか。
目次
基本は親の死亡時の住所で
相続税の基本通達によると、親の死亡時の住所にかかわる税務署に申告書を提出することとなっています。
更生・不服申し立ては自分の住所で
ただし、「相続税の更正」や「不服申し立て」は、自分の住むところの税務署に行うことができます。覚えておきましょう。
離れて暮らす親が死亡したとき、発生する相続税の申告場所は、どこになるのでしょうか?
相続税を申告する税務署は、親の住んでいた場所のものか、それとも自分が住んでいる場所のものか、どちらでしょうか。
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相続税の基本通達によると、親の死亡時の住所にかかわる税務署に申告書を提出することとなっています。
ただし、「相続税の更正」や「不服申し立て」は、自分の住むところの税務署に行うことができます。覚えておきましょう。