【相続税】実子と婚外子の相続税法上の取り扱い

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目次

婚外子(非嫡出子)とは?

 結婚していない男女の間に生まれた子供のことを「婚外子(非嫡出子)」といいます。
 厚生労働省によると、最近は生まれる子どもの約50人に1人が婚外子のようです。

 

婚外子の相続上の取り扱い

 さて、婚外子の相続は、どうなるのでしょうか。
 平成25年12月の民法改正により、相続上は、婚外子は実子と同じように扱われるようになりました。
 以前は「実の子どもの二分の一」の相続分とされていましたが、「憲法の定める平等原則に違反する」として、最高裁判所が違憲としました。そのような背景で、実子と婚外子の間の相続分の差別が解消されることとなりました。

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