【固定資産】遊休資産 減価償却の会計処理

遊休資産減価償却 固定資産

目次

遊休資産の減価償却

 事業で使っている資産を休ませることにした場合(遊休資産にした場合)、あるいはすぐに使わないことが明らかな場合、その遊休期間は減価償却を行えるのでしょうか。

 例えば航空機会社は、保有する飛行機について、常にエンジンの予備を持っています。
常備エンジンは「使用していない」ということで、減価償却しないのでしょうか。

 使わない自動車があるとして、車検をとったりガソリンをバッテリーを交換していたりしても、減価償却をしないのでしょうか。

 遊休期間とはいえ時間は経っているのですから、時の経過による減価は発生しているとみて、減価償却をするべきなのでしょうか。

メンテナンス=維持費がかかっていれば減価償却の対象

 通常は、事業用として使用していない資産については、減価償却をしないこととされています(法人税法施行令第13条)。
しかし遊休資産を未使用の間メンテナンスし続けていて、いつでも使える状態にしているときは、減価償却の対象とすることができます。

第1款 減価償却資産|国税庁

 資産の維持のために費用がかかっていることがポイントです。

 したがって、航空機会社の常備エンジンについても減価償却は行われています。
常備エンジン本体に限らず、常備エンジンのための部品についても同様です。
減価償却処理は、飛行機本体の取得価額に含めて行っているようです。

税務上の「稼働休止資産」

 「使用していない」「遊休状態である」と一口に言っても、それが税法上の「稼働休止資産」にあたるかどうかは慎重な判断が必要となります。

 「事業の用に供しているかどうか」が重要なポイントとなりますので、判定の際は気を付けたいところです。

遊休資産を減価償却し続けている場合

上記の理由から、遊休資産に対しては減価償却を行う必要がありません。

「事業の用に供していない」つまり、使っていない資産に対しては減価償却をしないことも選択のひとつです。

ただし、遊休資産といっても「すぐに使える状態」にあるのであれば、減価償却費を計上するのは何の問題もありません。

たとえば利益の出そうなとき、あえて遊休資産にせず、メンテナンスを続けることが考えられます。

逆に利益の少ない期にあっては、遊休資産にすることで、減価償却費の計上を抑えることができます。

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