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退職時に解雇予告手当を受け取った場合の税金
会社が突然社員を解雇する場合は、最低1カ月(30日)分の給料を支払うこととされています。
この支払いは「解雇予告手当」と呼ばれ、給与ではなく退職金の扱いで税金が計算されます。
解雇予告手当は所得区分でいうと「給与所得」ではなく「退職所得」ということです。所得の種類が違うので税金の計算方法も異なってきます。
そして、退職所得控除額の最低額は80万円であるため、簡潔に申し上げると、80万円まで税金がかからない(非課税)ことになります。
裁判の結果解雇予告手当を受け取った場合の税金
解雇予告手当の支払は労働基準法に定められているため、仮に退職時に会社が支払わなかったとしても、裁判によって支払いとなるケースがあります。
その場合、解雇予告手当は上記の通り退職所得として税金が計算されますが、上乗せされた付加金があるとき、その付加金については別の「一時所得」として納税額を計算します。
一時所得が退職所得と違う点は、控除額が50万円であり、それに加えて収入を得るために支出した金額も控除することができることです。
計算方法が異なるため、確定申告の際には特に注意したい論点となります。