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繰延資産と繰延勘定
地方公営企業会計においては、企業会計でいう「繰延資産」に相当するものを「繰延勘定」としています。
ざっくり申し上げると繰延資産とは、ある年度の支出をその次の年度以降に費用配分するために残しておく(資産)科目です。
繰延勘定の定義もほぼ同じです。
繰延勘定の範囲
繰延勘定の範囲は下記の通り。
- 多額の災害損失
- 企業債発行差金
- 開発費
- 試験研究費
- 退職給与金
- 消費税の控除対象外消費税額
上記項目の一部あるいは全部を繰延勘定により会計処理することができます。
企業会計では繰延資産とは認められていない「退職給与金」や「消費税の控除対象外消費税額」が含まれているのが特徴的です。
繰延勘定の償却
繰延勘定は発生年度の翌年度から5年以内で均等額以上を償却していきます。
例外として、企業債発行差金は、企業債の償還期間以内で償却を行います。
例外その2として、消費税の控除対象外消費税額は20年以内に均等額以上の償却です。
繰延経理の許認可
地方公営企業によっては、繰延経理を行う場合に法律に基づく許認可が必要な場合があります。
例:鉄道事業法
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