【節税】申告後に出てきた領収書で税金が安くなる 所得税 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2022.01.012017.01.05 新たな領収書による更正の請求 去年の確定申告に関係する領収書が、今更出てきた……そんなとき、5年以内の領収書であれば、「更正の請求」を行い、経費の計上もれにより払いすぎていた税金が還ってくることがあります。 更正の請求ができる「5年以内」は、税金を納付するときの期限(法定納付期限)から 5年以内を指します。期間内であれば、税務署への請求が可能となります。