目次
はじめに
修繕費になるか固定資産になるかどうかの判定は、実務上非常に重要なところです。
修繕費となれば一会計年度ですべて費用化されますが、固定資産だと減価償却を通して耐用年数の間で費用化されます。
法人税や所得税、消費税にも関わる大切な判断です。
修繕費(収益的支出)
通常の維持管理、原状回復、修理、張替、再塗装など修繕費であることが明らかであれば、金額の多寡に関わらず修繕費として経費(損金)とすることができます。
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資本的支出
建物を増築した、土地を取得したなど、量的な増加は固定資産の取得です。
資本的支出とは、固定資産の価値を高める又は耐久性を向上させるような支出です。
「修繕工事」と名付けられたものでも、工事の内容によっては固定資産計上が必要になります。
工事によって資産価値が高まった(高性能化、耐久性増加)ときは資本的支出と判定されます。
注意点として、資本的支出には「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」(30万円未満基準)が適用できないことが挙げられます。
おわりに
会計処理の実務においては、工事の見積書の段階で、すぐに費用化できる部分と固定資産計上部分とを見極めておくことが肝心です。
税務調査においては、修繕費伝票に基づき見積書や修理箇所を細かく確認することがありますので、修繕前後の写真を保存するなど、証憑類の整備を欠かさないようにします。
(参考)国税庁の法令通達解釈
第8節 資本的支出と修繕費|国税庁