目次
はじめに
相続税についての用語を簡略的にまとめました。
未熟なため、不正確なところがあるかと思われますが、その点を割り引いて見てください。
代襲相続
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、
相続人となるべき人が死亡している場合に、
その子どもが相続権を引き継ぐことです。
その子どもも死亡している場合には、
その孫が相続権を引き継ぎます。
これを「再代襲」といいます。
なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、
「代襲」までで、「再代襲」はありません。
包括遺贈と特定遺贈
「遺贈」とは、遺言によって財産を与えることをいいます。
死亡することにより、財産の移転を行うことをいいます。
「包括遺贈」とは、相続人とほぼ同じような権利を持つ遺贈をいいます。
例:「Gさんに相続財産の1/3を与える」
相続人と異なる点は、「代襲相続」や「遺留分」が認められていない点です。
「特定遺贈」とは、遺贈する財産が特定される遺贈です。
例:「JさんにE土地を与える」
法定相続分
第一順位
配偶者が1/2、残り1/2を被相続人の子ども
第二順位
配偶者が2/3、残り1/3を被相続人の両親
第三順位
配偶者が3/4、のこり1/4を被相続人の兄弟姉妹
限定承認と相続放棄
「限定承認」とは、相続財産が相続債務を上回ったときにのみ相続する制度です。
下回った場合は相続しません。
相続人全員の同意があれば採用することができます。
原則として、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出ます。
「相続放棄」とは、相続財産も債務もまったく相続しないことです。
こちらは個々の相続人ごとに選択することができます。
原則として、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出ます。
欠格と廃除
「欠格」とは、詐欺・恐喝等により被相続人に遺言を強要した場合に、
相続人になれないことをいいます。
「廃除」とは、遺留分のある相続人が被相続人に虐待等をした場合、
被相続人が家庭裁判所に申し出、相続人から除くことをいいます。
特別受益と特別寄与分
「特別受益」とは、相続人が被相続人から生前に財産の贈与を受けていることをいいます。
その財産を相続財産に加算した上で、遺産分割の協議を行います。
相続財産への加算は、相続開始前3年以内のものに限ります。
「特別寄与分」とは、被相続人の財産形成に寄与した人がいるときの、その寄与額をいいます。
こちらは相続財産から控除する形で遺産分割の協議を行います。
延納と物納
税金の納付は、金銭によるのが原則です。
ただし、相続財産については、金銭以外のものも多いことから、延納と物納が認められています。
「延納」とは、担保を提供することにより、納税を年賦払いとすることです。
利子税がかかります。
延納でも支払いが厳しい場合には、「物納」が認められます。