目次
租税法における「租税」の3要件
権力性
課税権に基づき、一方的に課されること。
一般性
法令の定める一定の要件に該当するすべての者に課される。
非対価性
特別の給付に対する「反対給付」ではないという性質。 なにかの代金として支払うのであれば、それは租税ではない。
租税律法主義
租税には権力性があり、国民の同意に基づかない恣意的な課税が行われることがある。 したがって課税は、国民の同意に基づく法律に沿ったものでなければならない(濫用を防ぐ)。 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」(憲法84条) 租税法の法源としては、憲法、法律(例「法人税法」)、政令(例「法人税法施行令」)、省令(例「法人税法規則」)、条約(国会の承認を経て効力発生)、判例などがある。 判例にも拘束力が存在する。上級審の裁判所の判断は、その事件に関する下級審の裁判所を拘束する(裁判所法4条)。また、最高裁判所が、過去の最高裁判所と異なる判決をする場合には、大法廷で行わなければならない(裁判所法10条)。 通達は法源ではない。通達とは、国税庁長官又は国税局長が下部機関や職員に対して発する職務上の命令。
租税公平主義
租税律法主義と並ぶ、租税の基本原則である。 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない」(憲法14条) ここから、租税負担は国民の間に公平に配分されなければならないとする考えが導かれる。 租税負担の公平について、2つの説がある。
利益説=応益負担
国家から受ける利益に応じて課税をする、のが公平であるという考え方。
義務説=応能負担
各個人の租税負担能力に応じて課税する、のが公平であるという考え方。