社会福祉法第26条の2によると、社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、次に掲げる者に対し、特別の利益を与えることはできないとされています。
※「関係者への特別の利益供与の禁止」の条文より
目次
特別の利益供与が禁止されている関係者
役員・職員など
- 設立者
- 理事
- 監事
- 評議員
- 職員
配偶者・3親等以内の親族・婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、役員・職員などから受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
- 設立者の配偶者
- 設立者の3親等以内の親族
- 設立者と事実婚である者
- 設立者によって生計を維持する者
- 理事の配偶者
- 理事の3親等以内の親族
- 理事と事実婚である者
- 理事によって生計を維持する者
- 監事の配偶者
- 監事の3親等以内の親族
- 監事と事実婚である者
- 監事によって生計を維持する者
- 評議員の配偶者
- 評議員の3親等以内の親族
- 評議員と事実婚である者
- 評議員によって生計を維持する者
- 職員の配偶者
- 職員の3親等以内の親族
- 職員と事実婚である者
- 職員によって生計を維持する者
社会福祉法人の設立者が法人である場合、その法人が支配している法人(子法人)、または、その法人を支配する者
※社会福祉法施行規則第1条の3参照