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障害者控除の適用
納税者本人または扶養親族が障害者であるときは、確定申告や年末調整の際に「障害者控除」という所得控除が適用できます。
税務上の「障害者」であれば、27万円、「特別障害者」であれば40万円の所得控除が受けられ、節税につながります。
税務上の「特別障害者」
税務上の「特別障害者」とは、以下のような状態の人を指します。
- 障害者等級が1級あるいは2級(身体障害者手帳による)
- 障害者等級が1級(精神障害者保健福祉手帳による)
- 常に精神上の障害があり、物事の判断能力を著しく欠く
- 年末時点で、6ヶ月以上にわたって身体障害で寝たきりになっている
同居特別障害者
さらに、「特別障害者」である配偶者を同居で介護をしているような場合には、納税者の障害者控除は75万円となります。
おわりに
介護が必要な人を扶養しているような場合は、所得控除を活用できることがあります。
適用されるかどうか、確認してみるのがよいでしょう。