死亡時の未払金は医療費控除の対象になるのか?
相続人が、被相続人の死亡直前の入院費を支払ったとします。
この支払った医療費は、被相続人の確定申告(死亡時の確定申告)において、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となる医療費は、その年に支払った金額のみとされています。
つまり未払いだったものは、医療費控除の対象にはなりません。
生前に未払いであり、死後の支払いとなっていることから、医療費を相続した預金のうちから支払ったとしても、医療費控除の対象とはなりません。
ただし支払いを行なった相続人が被相続人と生計を一にしていた場合は、相続人の確定申告において医療費控除の対象となります。
※死亡診断書の代金は医療費控除の対象となりません。