【医療費控除】湯治(温泉療法)費用は対象になるか?

温泉と雪と猿 医療費控除

目次

温泉療法と医療費控除

 医療費控除では、その年にかかった療養のための費用を所得税や住民税の計算から差し引くことができます。
 温泉は場所によっては、生活習慣病や身体の不調の改善に効果があるとされています。
 温泉を利用したときの料金や宿泊代は、医療費控除の対象になるのでしょうか。

 

湯治の医療費控除条件

 結論としては、医師の指示によって行った湯治であれば医療費控除が使えることになります。
 必要な書類としては、医師に作成してもらった「温泉療養証明書」と、厚生労働大臣の認可を受けた「温泉利用型健康増進施設」の「領収書」になります。
 確定申告時にそれらを提出します。
 温泉療養証明書は、療養期間が1週間未満だと発行してもらえない場合もあるようです。
 温泉利用型健康施設の領収書は、治療のためであることが明記されていることが必要になります。

 

 なお温泉施設の利用料と交通費は医療費控除の対象となりますが、宿泊費は対象外であるので注意が必要です。
 ちなみに温泉利用型健康増進施設は平成28年7月時点で全国に約20施設あるようです。
 リンク:「温泉利用型健康増進施設連絡会ホームページ

タイトルとURLをコピーしました