【国税徴収法】滞納者への差押通知として差押書を送達する差押財産は?

Q.差押書を送達する 差押財産は? 国税徴収法

目次

はじめに

滞納者への差押通知は、借り手が借金の返済を遅れたりしなかった場合に行われるものです。
このような場合、債権者は滞納者の財産を差し押さえることができますが、具体的には次の財産が対象となります。

  1. 不動産
  2. 船舶又は航空機
  3. 自動車、建設機械又は小型船舶
  4. 第三債務者等がない無体財產權等

不動産

差押財産のうち、最も一般的なのは不動産です。
これは家屋や土地など、移動できない物を指します。
借金が返済されない場合、この不動産を換価して、その売却代金を国税に充当します。

船舶又は航空機

次に、大きな価値を持つ船舶や航空機も差押対象となります。
これらも高額な価格で取引されることが多く、返済資金としての価値があります。

自動車、建設機械又は小型船舶

生活の中でよく見かけるものとして、自動車や建設機械、小型の船舶などがあります。
これらも一定の価値があるため、差し押さえられることが考えられます。

第三債務者等がない無体財産権等

こちらは少し専門的ですが、非常に重要なポイントです。
「無体財産権」とは、物的な形を持たない権利のことを指します。
「第三債務者等がない無体財産権」とは、この無体財産権が直接的に誰かに対する債務を生むものではないということを意味します。
具体的には著作権や商標権などが該当します。
例えば、ある作家が書いた本の著作権は、その作家に属しています。
この著作権を持っていることで、その作家はそこから利益を得ることができます。
このような無体財産権も、差押対象として考慮されることがあります。

おわりに

滞納者に対する差押通知は、多くの種類の財産に対して行われます。
物理的な資産から無体財産権まで、差押書を送達する差押財産を理解することは、国税徴収法を理解する上で非常に重要です。
今後もこのような情報をしっかりと把握し、正確な解答を心がけていきましょう。

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