目次
はじめに
国税徴収法には、滞納した税金の徴収手続きに関する規定が多くあります。
納税者が税金を納付しない場合の対応として、差押の手続きが存在します。
今回は、この差押の要件について解説します。
差押の基本的な要件
差押は、納税者が税金を納付しない場合の最終的な手段として行われる手続きです。
この手続きを開始するための基本的な要件は、
納税者が「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る国税を完納しないとき」と定められています。
10日間の重要性
税務署からの督促状を受け取った後、納税者は10日間の期間内に税金を納付することが求められます。
この10日間は、納税者にとって最後の納税の機会となります。
この期間内に税金を納付しない場合、税務署長は差押の手続きを開始することになります。
まとめ
税務署からの督促状を受け取った場合、10日間の期間内に税金を納付することが非常に重要です。
この期間を過ぎると、差押の手続きが開始されるため、納税者としては十分な注意が必要です。
税理士試験的には差押の要件もですが、差押財産の選択や差押通知、参加差押え(と交付要求)なども押さえておくべきポイントとなりますが、それはまた別の記事で書きます。
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