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法人税の課税対象34事業
宗教法人は、宗教活動による所得については課税されません。しかし、収益事業を行うときは、そちらで法人税の納付義務が発生する場合があります。
「法人税法施行令」では、法人税の課税対象になる収益事業として、34の事業が挙げられています。
- 物品販売業
- 写真業
- 美容業
- 不動産販売業
- 席貸業
- 興行業
- 金銭貸付業
- 旅館業
- 遊技所業
- 物品貸付業
- 料理店業その他の遊覧所業
- 不動産貸付業
- 飲食店業
- 医療保健業
- 製造業
- 周旋業
- 技芸教授業
- 通信業、放送業
- 代理業
- 駐車場業
- 運送業、運送取扱業
- 仲立業
- 信用保証業
- 倉庫業
- 問屋業
- 無体財産権の提供業
- 請負業(事務処理の委託を受ける業を含む)
- 鉱業
- 労働者派遣業
- 土石採取業
- 印刷業
- 浴場業
- 出版業
- 理容業
宗教法人だとしても、これらにあてはまる「収益事業」を行っていれば、法人税が課税されてしまうことがあります。
例1:結婚式
収益事業ではない
- 神前婚(宗教活動)
- 仏前婚(宗教活動)
収益事業
- 披露宴のための宴会場提供(席貸業)
- 飲食物の提供(飲食業)
- 衣装の貸付(物品貸付業)
例2:宿坊
収益事業でない
- 宗教活動に関連して利用される簡素な共同施設
- 料金が1泊1000円以下(食事付きの場合は1泊2食付で1500円以下)
例3:駐車場
収益事業
- 時間極で不特定多数に貸付
- 月極で貸付
- 駐車場用として土地を貸付
例4:販売
収益事業でない(実質的な寄附であるため)
- お守り
- おみくじ
- お札
収益事業(一般の物品販売者でも取り扱うもの)
- 絵葉書
- カレンダー
- ろうそく
- 写真集
- 湯呑み
- キーホルダー
- ハンカチ
損益計算書の提出義務
収益事業を行っていない宗教法人でも、年間の収入金額(お布施など)が8000万円(土地の売却など臨時的な収入を除く)を超えるときは、損益計算書を所轄税務署に提出する義務があります。