【所得税】医療費控除の対象と対象外

医療費控除 対象と対象外 所得税

目次

はじめに

 

年末調整で受けられない控除のひとつに「医療費控除」が挙げられます。

 

確定申告をしなければ控除を受けることはできませんが、申告により税金が軽くなったり還付になったりする場合もあります。

 

本記事では、医療費控除の対象となる費用と対象外となる費用について簡潔にまとめました。

医療費控除の確定申告の際は、ぜひ本記事を参考にしてください。

 

対象期間

 

医療費控除の対象期間は1月1日から12月31日の1年間です。

 

この期間に「支払った」金額を確定申告時に使用します。

支払った」というのがポイントで、未払分は次の年の医療費控除の対象になります。

 

たとえば12月25日に診療したとして、その支払いを1月に行ったような場合は、12月ではなくて、1月の属する年分の医療費控除の対象となります。

 

医療費控除に領収書は必要か?

 

医療費控除の確定申告にあたり、領収書の添付は不要です。

 

ただし、申告期限から5年間は保存しておく必要があります(税務署から問い合わせがある可能性があるため)。

 

領収書をなくしたからといって申告ができないということはありませんが、提示を求められたときに大変困ります。

 

また、確定申告の際に領収書の添付は不要ですが、「医療費の明細書」(医療費金額を集計した書類)を作成する必要があることに注意してください。

 

共働きや親族なども対象

 

医療費控除の対象は、自分の医療費だけではなく、自分と同一生計にある(サイフが同じということです)配偶者や親族の方も含まれます。

 

したがって自分一人では10万円を超えない場合でも、家族の分をまとめて10万円超えるのであれば、いちばん納税額が高くなりそうな方に医療費控除を適用する、という戦略をとることができます。

 

共働きの家庭でも同様で、年収の高い方、納税額の高い方にまとめて領収書をくっつけ、医療費控除とするのが世帯全体の増税額を減らし、節税につながります。

 

医療費控除の対象となる入院費用

 

入院中の病院食事代金は医療費控除の対象です。

シーツや枕カバーのクリーニング代も医療費控除の対象です。

 

病衣・部屋着・パジャマなどの代金・クリーニング代は対象外です。

クリーニング代はその品物によって取り扱いが異なるので注意してください。

 

部屋代については、患者都合による個室差額ベッド代は医療費控除の対象外ですが、病院都合の個室差額ベッド代は医療費控除の対象です。

 

国税庁「医療費控除の対象となる入院費用の具体例」

No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例|国税庁

 

おむつについては、6ヶ月以上寝たきり・医師の治療を受けており「おむつ使用証明書」の発行を受けているなどの条件を満たした場合に医療費控除の対象となります。

 

厚生労働省「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」

おむつに係る費用の医療費控除の取扱い

 

医薬品も医療費控除の対象

 

治療にあたっての医薬品についても医療費控除の対象です。

 

市販の風邪薬は通常の医療費控除の対象外ですが、製品によっては「セルフメディケーション税制」の対象となり、そちらの医療費控除を適用できます。

 

国税庁:セルフメディケーション税制について

携帯用サイト閉鎖のお知らせ|国税庁

 

交通費が医療費控除の対象になるケース

 

治療のための移動であれば、交通費も医療費控除の対象となります。

 

バスやICカード、電車などを使ったときは乗車区間と金額を忘れずに記録しておきましょう。

 

タクシーについては、それを使う合理的な理由があれば認められます。例えば出産や事故のような緊急な場合や、身体的・精神的理由によって他の交通手段を使うことのできない場合などです。

 

付き添いの方の交通費についても、付き添いなしでは受診ができないケースなど、必然性があれば医療費控除の対象となります。

 

歯科治療の対象範囲

 

もちろん歯科治療についても医療費控除の対象です。

 

ただし「診療」または「治療」目的で、かつ「一般的に支出する水準を超えない部分の金額」とされています。たとえ自費診療でも医療費控除の対象にはなり得ます。

 

ただし、高価すぎる入れ歯やセラミック、インプラント等は、虫歯や歯周病の治療目的だとしても、税務署に認められないおそれがあります。

 

医療費控除対象の歯科治療の例は下記の通りです。

  • 歯科検診
  • クリーニング
  • レジン充填
  • 親知らず抜歯

 

なお、歯科矯正については、「容姿を美化し、容貌を変えるなどの目的」に当てはまるため、基本的には医療費控除の対象外です。ただし、治療目的での歯列矯正(矯正しないと食事や発音に重大な支障が出るなど)は医療費控除の対象です。

 

フッ素塗布については予防の意味合いが強く、医療費控除の対象になりづらいですが、著しく虫歯になりやすい体質の方については対象となる場合もあります。

 

予防接種代は医療費控除の対象外

 

インフルエンザ等の予防接種は「予防」にあたり、「治療」ではないため、医療費控除の対象外です。赤ちゃんについても同様となります。

 

出産費用も医療費控除が使える

 

出産に関する費用についても、医療費控除の対象です。

 

自身の出産だけではなく、配偶者の出産に際しての費用も含めてよいです。

 

詳しくは下記記事を参考にしてください。

【所得税】出産で使える医療費控除・使えない費用
 出産に係る費用は何かとかかるもの。 医療費控除で、税金を減らすことのできる費用をまとめてみました。 確定申告をすることで、税金を減らすことができます。医療費控除の対象となるもの入院費用妊娠と診断されてからの定期検診・検査費用、通院のための...

 

不妊治療費も医療費控除を適用できる

 

不妊治療にかかる費用は莫大な金額となりますが、不妊治療についても医療費控除の対象です。

 

国税庁:不妊症の治療費・人工授精の費用

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介護保険制度のサービス費用も医療費控除

 

介護保険サービスの対価についても、支払った額は医療費控除の対象となります。

  • 介護老人保健施設(老健)の対価(介護費等)
  • 指定介護療養型医療施設の対価(介護費等)
  • 指定介護老人福祉施設への支払額の2分の1
  • 指定介護療養型医療施設の対価(介護費等)
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設への支払額の2分の1
  • 居宅サービスの自己負担額
  • 介護予防サービスの自己負担額

 

国税庁:介護保険サービスの対価に関わる医療費控除に関する研修資料について

(別紙)介護保険サービスの対価に係る医療費控除に関する研修資料について|国税庁
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