メダリストへの報奨金(賞金)は課税されるのか?
リオデジャネイロオリンピックは、獲得メダル数が過去最高となり、日本中が喚起に包まれました。
メダルを獲得した選手は、各方面から報奨金を受け取ることがあります。
たとえばJOC(日本オリンピック協会)は金メダリストに500万円、銀メダリストに200万円、銅メダリストに100万円を支払うこととしているようです。
額が額だけに、所得として課税されるのかどうかが気になるところです。
所得税法では、JOCやJPSA(日本障がい者スポーツ協会)により交付される報奨金は非課税とする、とされています。
ちなみに、企業に所属し、ふだん給与所得を受けている選手に関して、所属企業からメダルに関わる報奨金が支給された場合はどうなるでしょうか。
これは給与所得とみなされます。源泉徴収の対象となります。
また、所属していない企業から報奨金を受けた場合は、一時所得として課税されます。