【所得税】会社が経営者に貸付 無利息でも給与課税されます

ノートブックと数字の16 所得税

目次

貸付が給与とみなされる

 会社が社長=経営者に無利息で金銭を貸すときの注意点です。
 貸したお金に関して、無利息の場合、社長は「本来支払うはずだった利息」を給与として受け取ったとみなされます。利息に相当する金額に対して課税が行われることになります。
 平成28年1月1日現在では、利率は1.8%とみなされ給与課税されることになっています。
 ちなみに1.8%よりも低い利率の場合は、1.8%との差額が課税の対象です。

 

リンク「国税局|No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき

 

貸付課税の例外

 課税の例外としては、社長の生活上の理由(災害や病気による急で多額の生活資金が必要になった等)があり合理的である場合や、1.8%と利率の差額が年間5000円以下の場合があります。この場合は給与課税の対象外です。

 

借入からの貸付

 会社が銀行などから借り入れたものを経営者に貸している場合には、その借入利率に基づいて計算を行うこととされています。

 

大切な留意事項

 契約書を交わさずに経営者に長期の貸付を行うと、経営者に対する賞与とみなされ、所得税や住民税が追徴されるおそれがあります。
 それを防ぐためには、金銭消費貸借契約書を作成し、取締役会の議事録に記録を残すことが重要です。
 返済計画がしっかりしていれば、税務署に賞与であると判断されるリスクは低くなると考えられます。

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