目次
配当所得とは
- 法人から受ける剰余金の配当
- 特定目的会社・投資法人から受ける利益の配当
- 剰余金の分配(出資に係るものに限る)
- 基金利息の収益の分配
- 投資信託の収益の分配
- 特定受益証券発行信託の収益
(所得税法24条による) 「利子所得」のところで見たように、公社債の投資信託は「利子所得」になるが、上記のように、株式の投資信託は「配当所得」になる。
配当所得として課税される剰余金の配当
会社法上、剰余金の配当には3種類ある(会社法453条以下)。
- 利益の配当
- 資本の配当
- 会社財産の配当
このうち利益の配当(利益剰余金を原資とする)部分のみを配当所得として課税している。
配当所得の計算
配当所得=収入-元本取得に要した負債の利子 たとえば、借り入れをして株式を購入したとき。その借入金の利子を控除できる。 逆に、元本取得のために要した負債の利子「しか」控除できないともいえる。