【所得税】配当所得の課税と計算

左手で電卓を扱う 所得税

目次

配当所得とは

  • 法人から受ける剰余金の配当
  • 特定目的会社・投資法人から受ける利益の配当
  • 剰余金の分配(出資に係るものに限る)
  • 基金利息の収益の分配
  • 投資信託の収益の分配
  • 特定受益証券発行信託の収益

(所得税法24条による) 「利子所得」のところで見たように、公社債の投資信託は「利子所得」になるが、上記のように、株式の投資信託は「配当所得」になる。  

配当所得として課税される剰余金の配当

会社法上、剰余金の配当には3種類ある(会社法453条以下)。

  • 利益の配当
  • 資本の配当
  • 会社財産の配当

このうち利益の配当(利益剰余金を原資とする)部分のみを配当所得として課税している。  

配当所得の計算

配当所得=収入-元本取得に要した負債の利子 たとえば、借り入れをして株式を購入したとき。その借入金の利子を控除できる。 逆に、元本取得のために要した負債の利子「しか」控除できないともいえる。

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