目次
寄付金を経費にする
会社がどこかに寄付をしたとき、場合によっては、その支出した金額を経費にする(損金算入する)ことができます。
国外の団体への寄付や、関連子会社への寄付金は損金算入が認められませんが、以下の団体への寄付金は損金算入が認められています。
寄付を全額損金にできる団体
- 国や地方公共団体
- 財務大臣が指定したもの
これらは実質的な納税となるため、損金算入ができます。
損金算入に限度額がある寄付
- 特定公益法人
- 一般の寄付
法人税法上の寄付金
法人税法上の「寄付金」とは「会社が支出した金銭、資産、経済的利益の贈与、または無償の供与」のことをいいます。
実態で判断されるため、どんな名称を使っても本質が上記であれば、寄付金として扱われます。