【損金算入】経費にできる寄付先があります

青いオフィスの写真 損金算入

目次

寄付金を経費にする

 会社がどこかに寄付をしたとき、場合によっては、その支出した金額を経費にする(損金算入する)ことができます。
 国外の団体への寄付や、関連子会社への寄付金は損金算入が認められませんが、以下の団体への寄付金は損金算入が認められています。

 

寄付を全額損金にできる団体

  • 国や地方公共団体
  • 財務大臣が指定したもの

 これらは実質的な納税となるため、損金算入ができます。

 

損金算入に限度額がある寄付

  • 特定公益法人
  • 一般の寄付

 

法人税法上の寄付金

 法人税法上の「寄付金」とは「会社が支出した金銭、資産、経済的利益の贈与、または無償の供与」のことをいいます。
 実態で判断されるため、どんな名称を使っても本質が上記であれば、寄付金として扱われます。

タイトルとURLをコピーしました