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公益法人設立による贈与税回避
贈与税がかからないケースとして、公益法人(財団法人も含む)に贈与したとき、というのがあります。
これにより、持っているコレクションを美術館に贈与したとき、贈与税が課せられないことがあります。
そのため、美術館を財団法人とともに設立し、そこへコレクションを贈与すれば、贈与税の対象とならず、財産を移すことができます。
設立時の注意点
しかし、私益のために財団法人を動かすことができる状況であるのならば、財団法人に対して贈与税がかかります。
贈与した人やその親族が、財団法人のものを自由に、私的に使えるのであれば、実質的に個人が財産を受け取ったのと状況は変わらないため、財団法人へ贈与税が課せられることとなります。