酒の自家製造に免許はいるのか?
基本的に、お酒を製造するためには国税当局の免許が必要です。
梅を焼酎などに漬け込んで作るのも、原則的には酒類の製造にあたり、免許なしでは認められていません。
例外的に、市販されている課税されたアルコール度数20度以上のものを使用しての製造は認められています。
しかしこれを有償で他人に譲渡などをすると、違法行為で罰されることとなります。自家消費のためなら例外が認められるということですね。
ただし自家消費が目的だとしても、ぶどう、米、麦、とうもろこし、きびなどを使って製造するときは免許が必要となります。
映画『君の名は。』では登場人物がお酒を造っていますが、ひょっとすると法律に違反している可能性があります。