給与を支払っているような人に対しては、源泉徴収を忘れることはほとんどないと思います。
ただし、以下のような支出については、義務があることを見落としてしまうことがあります。
源泉所得税が課される場合は、忘れずに徴収をするよう、ご注意願います。
目次
判断1:「個人か法人か」
個人 → 源泉徴収する
法人 → 源泉徴収しない
報酬・料金等を支払った相手が個人であれば、源泉徴収義務があります。
法人であれば、ありません。
判断2:「どのような費用か」
よくある報酬・料金は以下のとおりです。
- 講演料
- スポーツの教授等で講師への報酬・料金
- 弁護士、税理士等の業務に係る報酬
判断3:「徴収額」
<基本式>
支払金額×10.21%
<例外>
司法書士、土地家屋調査士の場合 → (支払金額−1万円)×10.21%
行政書士の場合 → 源泉所得税の徴収義務はありません。
判断4:「納期限」
報酬を支払った日の、翌月10日までです。
たとえば6月21日に支払った場合、7月10日が納期限となります。