目次
「寡婦」と認められれば税金が安くなる
夫と別れた女性は、年末調整や確定申告で「寡婦」と認められれば、税金が安くなります。
では、どのような場合に「寡婦」と認められるのでしょうか。
税制上の「寡婦」
税金の計算をする上での「寡婦」の条件は2つあります。どちらかに当てはまれば、寡婦と認められることになります。
寡婦の条件①
夫と離婚or死別したあとに再婚していないこと、あるいは夫が安否不明/総所得金額が38万円以下の生計を一にする子どもor扶養親族がいる
寡婦の条件②
夫と死別した後or夫の生死が不明となった後に再婚していない/自身の所得金額が500万円以下
寡婦控除の金額は
上記のいずれかの条件に当てはまれば、税金の計算の際に27万円の寡婦控除(所得控除)が受けられます。
該当するかどうか、早めに確認しておきたいものです。