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損害賠償金 損金算入してもよい?
経営上、やむを得なく損害賠償をしなければならないときがあります。
情報漏えいや見舞金など、会社の過失による支出は、損金として計上しても良いのでしょうか。
「業務上必要な支出」としての損害賠償金
税務上は、会社の過失による損害賠償の意味をもつものであれば、すべて損金にできる可能性が高いです。「業務上必要な支出」として認められることが多いです。
損害を与えたときが業務上必要な行為の最中であり、かつ故意ではないような場合には、損金にできます。
会社側の責任による支出であれば、損金として処理ができるというわけです。