データ領収書は印紙税がかからない
印紙税が課せられるのは、5万円以上の金額が記載されている領収書です。
今のところ、印紙税の対象となっている文書(課税文書)は紙の領収書を指すと規定されています。
したがって、メールやFAXで送付した電子文書は、印紙税の課税対象から外れることとなります。
PDFなど、データ形式で渡すものには、印紙税が課せられないというのは、とても重要な知識です。
もしも必要ない文書に印紙を貼ってしまった場合は、印紙税の還付を受けることができるので覚えておきたいところです。