【所得税】害虫被害に雑損控除を使う

葉をくわえるアリ 所得税

目次

緊急措置に対する雑損控除

所得税における雑損控除とは、災害や盗難に遭ったさいに、損害額の一部を所得から差し引くことのできる制度です。
「災害」には地震や火事だけではなく、シロアリなどの害虫に関するものも含まれます。家屋の修繕費や、シロアリの駆除費用などを雑損控除に適用することが可能です。
さらに、そのような被害の拡大の防止のための緊急措置の費用も雑損控除に含めてよいとされています。

 

予防と修復は分けて計上する必要がある

災害や盗難を事前に防止するための費用は、雑損控除に含めてはいけません。
被害の修復と今後の予防の工事を同時に行う場合には、両者を区別した請求書をもらい、修復に関する費用だけを雑損控除に計上します。

 

雑損控除の判定資産

また、雑損控除の判定に使う資産ですが、生活に必要な住居や家具、衣類です。
日常生活上必要でないもの、たとえば別荘や宝石などは雑損控除の対象としては除かれます。

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